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みなさま、こんにちわ!
しながわ鍼灸院の松田です。
今日は訪問鍼灸時(健康保険使用時)に必要な医師の同意書に関して書いていきますね!
健康保険を使用しての訪問鍼灸が認められている疾患は6つあります。
1、頚椎捻挫後の後遺症
2、リウマチ
3、五十肩
4、腰痛症
5、神経痛
6、頸肩腕症候群
以上の6疾患が鍼灸での健康保険適応です。
※その他、慢性疼痛疾患に関して医師が認める場合、この限りではありません。もちろん医師が認めても不適応な場合もあり(例えば冷え性など。)
これらは訪問鍼灸での治療を開始する前に主治医に同意書を記入していただく必要があります。
この際、医師に関しては何科でもかまいません。(内科、整形外科、外科など)
※歯科医師は不可。
なお、当院の施術を受けたい場合は鍼灸の同意書に記入していただきます。
※同意書にはマッサージの同意書、鍼灸の同意書で分かれています。
当院は鍼灸院ですので鍼灸の同意書でお願い致します。
同意書が手元にない場合は当院でもご用意できますのでお気軽にお申し付けください。
なお、健康保険で往診料が加算出来るのは歩行困難の方が対象です。
歩行が可能な場合、健康保険での鍼灸治療は可能ですが、往診料は自費になる場合がございます。
なにか不明点などございましたら、いつでもご相談ください。
品川付近での訪問鍼灸はしながわ鍼灸院にお任せください\\\\٩( ‘ω’ )و ////